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南波隆之税理士事務所
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起業して会社を設立すると、経理をどうするかということになります。前職で経理業務を担当していた方ならいざ知らず、一から勉強している暇はないよ、という方が大半ではないでしょうか。
経理の担当者を雇うにしても税理士に依頼するにもお金がかかります。
社長がご自分でこれだけのことをしておけば、とりあえずどうにかなる、というレベルをお伝えしておきます。
まずは自力でチャレンジすることを検討して、他の人の力を借りる必要があるかの判断の目安としてみてください。営業活動が忙しくてこれさえも手が回らない場合は、やはり早急に対策を考えましょう。
まずは、基本中の基本ですが、会社専用あるいは個人事業専用の預金通帳を作りましょう。すでに開設している口座を流用してはいけません。
個人としてのお金と事業のお金が混ざってしまうと、それを分ける作業を行う時点で挫折してしまいます。
経費や給与の支払いは事業専用の口座から行うことを徹底します。現金もここから引き出します。多少面倒ですが、後に楽をすることを考えて、何の経費かは通帳に鉛筆でメモっておきましょう。翌週になると思い出すのに苦労すること間違いなしです。
通帳から現金を引き出して、現金で支払う場合の記録を残さねばなりません。「現金出納帳」は必要です。とはいえ基本は「こづかい帳」と同じですから、売上内容と入金額または支払内容と出金額、を1行ごとに書き、その入出金後の現金残高を書くだけです。
難しく考えなくとも大丈夫です。現金出納帳の残高は、定期的に手持ちの現金と金額を合わせるのが望ましいです。
通帳と現金出納帳が整理できれば、必要最小限の8割方は出来ているといえます。
もらった領収書は経費の集計に重要な書類です。わずかな金額でも集めると結構な額になりますので、なくさないようにしましょう。とりあえず、と財布や上着のポケットに適当に突っ込んでしまわないように。普段持ち歩くカバンのポケットを領収書入れに決めておきます。たまったら月が替わるごとに月別の封筒に移しておきます。できれば最終的には日付順にノートなどに張り付けて整理します。
給与計算は性格上、決して間違えてはならないものです。給与計算特有の経理に社会保険や源泉徴収税などの「預り金」処理があります。総支給額−社会保険−.源泉税=手取り額になります。総支給額のうち、交通費などは非課税ですので、区分が必要です。従業員個人別に給与の支払い台帳を作成します。様式には定めがありませんので、ノートやパソコンで作成できます。
その年の最後の給与支払いに合わせて年末調整を行います。年末調整とは、毎月の給与から差し引いた源泉所得税の合計額と、1年間の所得から計算した所得税との差額を従業員に還付、または追加徴収する調整のことです。給与の支払い台帳から月ごとの支給明細と年末調整の計算結果を記載した書類を作成します。
従業員に給与を支払った場合には、従業員本人や税務署に源泉徴収票を提出しなければなりません。また、料金・報酬などを個人に支払った場合には、その個人に支払調書という書類を提出します。様式や書き方は国税庁のホームページなどで確認できます。
土地や建物以外の固定資産(機械、コンピューターなど)がある場合には、償却資産税という税金を負担しなければなりません。申告書に必要事項を記載して市町村の役所に提出します。
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