新規開業・起業のことなら、横浜市戸塚区の南波隆之税理士事務所にご相談ください。

なんば税理士事務所 新規開業をサポートします

南波隆之税理士事務所

<住所>横浜市戸塚区品濃町543-7 ユウトビル201
<受付時間> 9:00~18:00(休日もOK)

初回のご相談は無料です

045-410-9668

E-mail

ntaka@mx21.tiki.ne.jp 

源泉所得税の留意点

日常の源泉所得税の処理で特に気を付ける点を並べました。

給与関係

  • 通勤手当で非課税限度額を超える金額は給与等に含めて課税の対象となります。
  • アルバイト、パートで、日々雇用する人に支給する給与は日額表の丙欄を適用します。ただし2か月を超えて支給する場合、2か月を超えて支給する給与は原則として甲欄を適用します。
  • 福利厚生費や雑費等の勘定科目に紛れたもので、課税漏れになっているものがないか注意します。
  • 徴収高計算書の支給額欄には、社会保険料控除前の給与等の金額を記載します。

福利厚生費関係

  • いわゆる「まかない」については、事業主の負担割合が50%を超えている場合や月額負担額が3,500円を超えている場合は、事業主の負担額は給与として課税されます。
  • 役員社宅について徴収している家賃が、一定の算式で計算した「通常の賃貸料」に満たないときは、通常の家賃と徴収した家賃の差額は給与として課税の対象となります。
  • 使用人の社宅ついて徴収している家賃が、一定の算式で計算した「通常の賃貸料」の2分の1に満たないときは、通常の家賃と徴収した家賃の差額は給与として課税の対象となります。

外注費関係

  • 外注費のうちに出来高払いの給与に該当するものは、課税されます。給与と請負の区分は雇用関係に基づくか否かで判断しますが、明らかでない場合には次の事項を総合判断します。
  1. 契約の内容が他人の代替を認めているか
  2. 個々の作業を指揮監督しているか
  3. 材料を提供しているか
  4. 不可抗力による完成品の滅失の場合も報酬が支払われるか
  5. 作業用品が供与されているか
  6. 社会保険の加入等で、一般の使用人と同じ取扱いとなっているか
  7. 昇給や退職金の取り扱いが、一般の使用人と同じ取扱いとなっているか

旅費関係

  • 年額や月額により支給しているもの、帰省旅費や業務上の必要範囲を超える出張費は、課税対象となります。

交際費関係

  • 役員や使用人に支給した交際費のうち、業務のために使用したことが明らかでないものは課税対象となります。

その他

  • 役員や使用人への貸付金を免除した場合は、給与として課税されます。
  • 役員や使用人に無利息で貸し付けをした場合の利息相当額は、原則として給与として課税されます。
  • 支払いが確定してから1年を経過してもなお未払いとなっている、役員への賞与や配当は、1年を経過した日に支払いがあったものとみなして、源泉税が課されます。

ご連絡先はこちら

南波隆之税理士事務所

045-410-9668

045-825-8866

ntaka@mx21.tiki.ne.jp

〒244-0801
横浜市戸塚区
品濃町543- ユウトビル201

(東戸塚駅近く)

受付時間 : 9:00~18:00
(土日祝祭日もOK)