新規開業・起業のことなら、横浜市戸塚区の南波隆之税理士事務所にご相談ください。
なんば税理士事務所 新規開業をサポートします
南波隆之税理士事務所
<住所>横浜市戸塚区品濃町543-7 ユウトビル201
<受付時間> 9:00~18:00(休日もOK)
初回のご相談は無料です
045-410-9668
ntaka@mx21.tiki.ne.jp |
役員への給与は原則として損金にはなりません。損金になるものは次の給与その他一定のものになります。ただし次の給与に該当しても、不相当に高額な部分の役員給与、事実の隠ぺい・仮装経理による役員給与は損金になりません。
定期同額給与とは次の給与になります。
なお、従来は毎月の役員報酬の額面が一定金額のもののみが定期同額給与として認められていましたが、平成29年度の税制改正により、手取り額(源泉徴収等したあとの金額)が一定金額となるものも定期同額給与として認められることとなりました。
事前確定届出給与とは、所定時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する、事前に税務署に届出をしたものです。
業績連動給与とは、原則として同族会社以外の法人が業務執行役員に支給するもので、一定の要件を満たしたものになります。
次の金額のいずれか多い金額
南波隆之税理士事務所
〒244-0801
横浜市戸塚区
品濃町543- ユウトビル201
(東戸塚駅近く)
受付時間 : 9:00~18:00
(土日祝祭日もOK)