新規開業・起業のことなら、横浜市戸塚区の南波隆之税理士事務所にご相談ください。

なんば税理士事務所 新規開業をサポートします

南波隆之税理士事務所

<住所>横浜市戸塚区品濃町543-7 ユウトビル201
<受付時間> 9:00~18:00(休日もOK)

初回のご相談は無料です

045-410-9668

E-mail

ntaka@mx21.tiki.ne.jp 

役員給与とは・・

役員への給与は原則として損金にはなりません。損金になるものは次の給与その他一定のものになります。ただし次の給与に該当しても、不相当に高額な部分の役員給与、事実の隠ぺい・仮装経理による役員給与は損金になりません。

定期同額給与

定期同額給与とは次の給与になります。

  1. 支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与(定期給与)であり、かつ、その事業年度内の各支給時期における支給金額が同額であるもの
     
  2. 定期給与の額の改定が以下によるものであり、かつ、その改定がされた事業年度開始の日から改定の日までの間、改定の日から次の改定の日までの間、次の改定の日からその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの

    イ.  その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までにされた改定
    ロ.  その事業年度における役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情の臨時改定事由による改定
    ハ.  その事業年度において経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由の業績悪化自由による改定(減額改定に限る)

なお、従来は毎月の役員報酬の額面が一定金額のもののみが定期同額給与として認められていましたが、平成29年度の税制改正により、手取り額(源泉徴収等したあとの金額)が一定金額となるものも定期同額給与として認められることとなりました。

 

事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、所定時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する、事前に税務署に届出をしたものです。

  1. 事前確定届出給与の定めをした場合の届出期限

    イ.  株主総会等の決議により事前確定届出給与の定めをした場合におけるその決議の日から1月経過日(同日が会計期間開始日から4月経過日後である場合には、その4月経過後)
    ロ.  臨時改定事由が生じた日から1月経過後
     
  2. 既に届出をした定めの内容を変更する場合の届出期限

    イ.  臨時改定事由による場合は、その事由が生じた日から1月経過後
    ロ.  業績悪化改定事由による場合には、事前確定届出給与の定めの内容変更に関する株主総会等の決議の日から1月経過日

業績連動給与

業績連動給与とは、原則として同族会社以外の法人が業務執行役員に支給するもので、一定の要件を満たしたものになります。

不相当に高額な部分の役員給与

次の金額のいずれか多い金額

  1. 役員給与の額のうち、その役員の職務内容、その法人の収益、使用人への給与の支給状況、同業他社の役員給与の支給状況に照らして、不相当に高額な部分の金額(実質基準)
     
  2. その事業年度の役員給与の合計額が、定款の規定、株主総会などの決議で定めた役員給与の限度額を超える場合におけるその超える部分の金額(形式基準)

ご連絡先はこちら

南波隆之税理士事務所

045-410-9668

045-825-8866

ntaka@mx21.tiki.ne.jp

〒244-0801
横浜市戸塚区
品濃町543- ユウトビル201

(東戸塚駅近く)

受付時間 : 9:00~18:00
(土日祝祭日もOK)