新規開業・起業のことなら、横浜市戸塚区の南波隆之税理士事務所にご相談ください。

なんば税理士事務所 新規開業をサポートします

南波隆之税理士事務所

<住所>横浜市戸塚区品濃町543-7 ユウトビル201
<受付時間> 9:00~18:00(休日もOK)

初回のご相談は無料です

045-410-9668

E-mail

ntaka@mx21.tiki.ne.jp 

交際費の注意点

最近の不況を反映し、企業が使う交際費は減少一途のようです。しかし、最低限の交際費は事業を行う上でなくすわけにはいかないものでしょう。

法人の場合

税法上の交際費等の範囲とは、事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答等のために支出する費用とされています。ただし、運動会や社員旅行などの社員厚生、会議で出されるお茶や弁当、お得意先に配るカレンダーや手帳等、1人当たり5,000円以下の飲食、などに要する費用は交際費等から除くことになっています。

交際費等は原則として全額が損金(税務上の経費)になりません。交際費等を損金とすると、飲食の機会が増えてある意味景気刺激の一助となるともいえますが、そもそもは冗費ともいえる経費が増えることを防いで企業資本の充実を図るという、政策的な観点から制限が設けられたと言われています。例外として資本金1億円以下の中小企業については、販売促進の手段が限られていて交際費支出が事業遂行上不可欠であることもあり、年間の支出額の90%は損金になる特例(支出額の上限は800万円)が定められています。したがって日本の大半の企業は限度額の範囲で交際費等を損金に算入することが可能です。

交際費等の範囲で要件に気をつけたいのが1人当たり5,000円以下の飲食などに要する費用です。交際費等から除かれるのは「飲食費」(テーブルチャージ料・サービス料、飲食店で食事後に持ち帰るお土産代を含みます)に限定されており、また社外の人を含まず社内の者だけでの飲食は対象外です。なお親会社の役員は社外の人に当たります。飲食費を交際費等から除外するには、飲食の日付、取引先等の氏名又は名称とその関係(「卸売先」など)、参加人数、飲食金額、飲食店の名称と所在地、等を記載した書類を保存しておく必要があります。

交際費等に該当するかどうかの判断基準は国税庁からいくつかの資料も出されていますが、実際に使った費用が交際費等の範囲に含まれるかどうかはケースバイケースとも言えます。そのため会議費や福利厚生費との区別などで迷うような事例では税理士等に相談のうえ判定されることをお勧めします。特に、事業と関係のない、役員の個人的な支出が交際費等に紛れ込んでいると、役員への給与と見なされて役員個人の所得税にも影響してきますので注意しましょう。罰則的な税金を追加で課される可能性もあります。

個人事業の場合

税務上の必要経費として認められる交際費は、「もっぱら個人事業の業務の遂行上直接必要と認められるもので、その必要である部分を明らかに区分することが出来る場合」と定められています。したがって原則的には事業に必要な費用であれば金額の限度なく経費になります。ただし事業との関連性が疑わしかったり、売上げの規模に見合わない交際費は税務調査の際に否認されて税金を追徴されてしまうことが考えられます。

このように、交際費等については、損金や必要経費とするための要件には十分な留意が必要です。また支出する交際費等が損金とならない場合については、取引の収益性を考える上で、のちに負担することになる税金を含めた金額が、交際費を支出することによって得られる見込みの利益と見合っているかを、よりシビアに見なければならないでしょう。

ご連絡先はこちら

南波隆之税理士事務所

045-410-9668

045-825-8866

ntaka@mx21.tiki.ne.jp

〒244-0801
横浜市戸塚区
品濃町543- ユウトビル201

(東戸塚駅近く)

受付時間 : 9:00~18:00
(土日祝祭日もOK)