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中小企業円滑化法と出口戦略

金融円滑化法は25年3月までに最終延長されました。期限が切れた後は何がおこるのでしょうか?

金融庁は23年12月の再延長に際し、総合的な出口戦略を講じ、中小企業の事業再生等に向けた支援に軸足を移行しました。こうした移行を円滑に進める(ソフトランディング)必要があるため、円滑化法を今回に限り1年間再延長した経緯があります。

延長の主な理由のひとつは、中小企業がどうしたら円滑化法に支えられた体制から脱却し、自立した経営を行えるようになるか、「出口戦略」を見つける期間が必要だったことです。

出口戦略に決められた定義はありませんが、金融機関が、円滑化法の適用により返済の猶予を受けている事業者等を、コンサルティング機能を発揮しながら「経営改善が必要な債務者」「事業再生や業種転換が必要な債務者」「事業の持続可能性が見込まれない債務者」に分類し、区分に見合った具体的対応策を示すことになると思われます。

経営改善が必要な債務者

判断基準は、自助努力により経営改善が見込まれるかどうか、になります。

具体的には

  • 本業でのキャッシュフローがプラスになる見込みがある

  • 経営者が自立している

  • 借り入れが理論上15年以内に返済可能

事業再生や業種転換が必要な債務者

判断基準は、抜本的な事業再生、事業転換で経営改善が見込まれる、になります。

具体的には

  • 地域経済への影響が大きい事業を行っている

  • 本業でのキャッシュフローがプラスになる見込みがある

  • 経営者が自立している

事業の持続可能性が見込まれない債務者

判断基準は事業を継続すると、経営者や取引先に悪影響が見込まれる、になります。

具体的には

  • 本業でのキャッシュフローがプラスになる見込みがない

  • 経営者が自立する見込みがない

特に2番目、3番目の区分に分類される可能性がある場合は、来年の3月が近くなる時期に資金繰りに影響が出てくることも考えられます。

金融機関、あるいは普段から数字を把握している会計事務所と早めに相談を開始し、自社の強みを活かした対策を打っていくことが大切になります。

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