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新規開業 法人成り(会社設立)と個人事業のメリット

事業の内容や規模によっては、事業を法人で行うのが有利になります。新規開業にあたっては、法人・個人の双方のメリットを勘案していずれの形態をとるかを判断していきます。

法人で事業を行うことのメリット

  1. 対外的信用力が増大する
      取引の安全性や社会的信用が向上すると言われています。

  2. 金融機関・投資家への信用力が増大する
      個人の勘定との分離が明確なので、融資が受けやすくなります。

  3. 内部留保が確保される
      経営者が自由に処分できないので、事業のための原資が確実に確保できます。

  4. 人材確保が個人事業に比べ容易になる
      優秀な人材が集まりやすくなります。

  5. 内部管理・組織統制を図ることができる
      事業の規模が大きくなった場合は、会社組織として統制することが効率的になります。

  6. 責任範囲が限定される
      自己が出資した範囲での有限責任のためリスク回避になります。

  7. 事業承継、相続対策が容易になる
      経営者の交代や事業の売却が容易になります

  8. 給与所得控除が利用できる
      経費が概算で計上できるため節税効果があります。

  9. 家族に給与を支払うことができる
      所得の分散により、節税効果があります。

  10. 消費税が事業開始から2期は免除になる
      一定の要件を満たせば2期は消費税を納める必要がありません。

  11. 税率が低い
      個人は所得が高いほど税率が高く、一定の所得以上であれば法人が有利になります。

  12. 社会保険による保障が受けられる
      厚生年金保険に加入でき、手厚い保障を受けることができます。

  13. 生命保険の活用により節税しながら退職金の原資を積み立てることができる
      生命保険の掛金が経費になるため節税効果があります。

  14. 家族や経営者への退職金の支払いが可能になる
      個人事業では家族や経営者自身への退職金は経費として認められません。

  15. 欠損金の繰り越しが9年可能になる
      個人は3年ですので、節税効果の面で有利になります。

個人で事業を行うことのメリット

  1. 面倒な登記は不要で、設立費用がかからない
      法人設立には通常、登記の費用が20万円ほどかかります。

  2. 複式簿記を行う必要がない
      65万円の青色申告特別控除を受けない場合は、複式簿記は必須ではありません。

  3. 維持費用。事務処理等の負担が軽い
      厳格な会計処理、社会保険や会社法手続きなどの負担がありません。

  4. 重要事項についても事業主が自由に決定できる
      法人は、会社法により重要事項の決定に株主総会や取締役会の決議が必要になります。

  5. 交際費に損金算入制限がない
      法人は交際費を損金に算入できる限度額があります。

  6. 一定の場合を除き社会保険に強制加入義務がない
      法人は強制加入のため、従業員が少なくても社会保険料の負担があります。

  7. 税務調査が比較的入りにくい
      法人よりも入りにくいと言われます。

  8. 法人住民税の均等割り負担がない
      法人は赤字でも最低7万円の税金がかかります。

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