新規開業・起業のことなら、横浜市戸塚区の南波隆之税理士事務所にご相談ください。

なんば税理士事務所 新規開業をサポートします

南波隆之税理士事務所

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役所への届出書類とは

新規開業すると、税務署や都道府県、市町村への申請や届出が必要になります。提出期限から遅れたりすると、税務上で不利になることがありますので、忘れずに提出しましょう。開業済みの方も漏れがないか確認してみて下さい。

法人税、消費税といった国税は税務署が所管しています。事業による所得は税務署が把握しなければならないので、事業開始の届出が求められます。

同様に、都県民税、事業税、市町村民税といった地方税は管轄する県税事務所や市役所などに事業を始めたことを知らせなければならないのです。

人を雇う場合はさらに、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークへの提出書類があります。

法人の場合

提出書類

提出先

提出期限

法人設立届出書

税務署

県税事務所

市町村

設立の日以後2か月以内

青色申告の承認申請書

税務署

設立以後3か月経過日と設立第1期の終了日とのいずれか早い日の前日

給与支払事務所等の開設届出書

税務署

事務所開設の日から1か月以内

棚卸資産の評価方法の届出書

税務署

確定申告書の提出期限

減価償却資産の償却方法届出書

税務署

確定申告書の提出期限

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

(給与支給人員が10人未満)

税務署

随時

新規適用届

年金事務所

(健康保険)

(厚生年金保険)

事業開始後速やかに

  • 適用事業報告
  • 労働保険関係成立届
  • 就業規則(従業員10人以上)

労働基準監督署

(労災保険)

  • 遅滞なく
  • 適用事業所となって10日以内
  • 就業規則作成後すぐ

適用事業所設置及び

被保険者資格取得届

公共職業安定所

(雇用保険)

労働保険関係成立届が受理された後すぐ

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