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南波隆之税理士事務所

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従業員を雇った時の公的保険について

従業員募集広告には、よく「社保完備」とあります。「社保」とは「労働保険」と「社会保険」を含んでおり、「労働保険」はさらに「労災保険と雇用保険」、「社会保険」は「健康保険と厚生年金保険」を指します。

労災保険は仕事で怪我や病気をした時、雇用保険は失業時に失業保険を受ける時の保険です。健康保険については中小企業の従業員は一般に「協会けんぽ」と言われる保険に入ることになります。厚生年金保険は老齢年金を受給するための保険です。

パートやアルバイトでも一定の人は社会保険に加入することになります。新規開業をした方にとって、これらの保険料負担は重たい負担になります。

しかし、これらの負担は人を雇う上で、雇い主が負わねばならない社会的な責任です。社会保険料負担も十分に考慮して事業の計画を練っていく必要があります。

 

労働保険

社会保険

労災保険

雇用保険

健康保険

厚生年金保険

加入義務

ある場合

アルバイトでも必ず加入

1週間の勤務時間が20時間以上または1年以上雇用

法人は必ず加入

個人は常時雇用する従業員が5人以上の場合は加入義務あり

手続き先

労働基準監督署

ハローワーク

年金事務所

事業主の

保険料負担

全額

給与額の一定割合

従業員と事業主で折半

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